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家出をしている家出少女
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結婚した時から国民年金をかけ、30歳前に将来国民年金だけでは心配とパートでしたが厚生年金をかけ、57歳まで働き、退職後も60歳まで国民年金をかけました。遺族年金をもらいながら(あとでわかったのですが、未納税者は申告すれば免除されたそうですトホホ)
 
夫婦で厚生年金受給できれば、老後は安泰の筈でした。
残念ながら54で夫は他界、遺族年金60%受給しています。
以前は遺族年金か自分の年金か多いほうを選択出来るという話を聞いていました。
その事で社会保険事務所に訪ねて行ってみました。
遺族年金は非課税、自分の年金は所得税がかかる(申告しれば戻るのでしょうが)支給される金額はほぼ同じ、なら遺族年金にしたいと申し出ると、それは今は選べない、あくまでも自分の年金で遺族年金と差が出る時はその差額分だけが遺族年金からでるのだそうです。
当然夫が生きていれば満額支給された年金ですが、ちょっと愚痴をこぼすと 旦那さんが無くなって○○年と電卓を叩き、充分元とったじゃない…返す言葉がありませんでした。
 
本人の年金がある場合でも 少しは遺族年金も出して~~~ちょうだい(>_<)
 
確定申告 溜息
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